新型コロナウイルスの感染拡大で日本国内での冠婚葬祭は大変と聞きます。
それは規模縮小や延期だけの話ではなくーーー
県外の葬儀社の方がコロナ感染者のお葬式をした現状を伝えてくださりました。
実際あったコロナ感染者のお葬式の流れ
県外の葬儀社の方がコロナ感染者のお葬式をした内容を以下のようにお聞きしました。
▶︎風評被害を受けないため、葬儀社も火葬場も受け入れが厳しい。
▶︎亡くなった感染者の身内も濃厚接触者。
▶︎マスクをつけ感染予防に気をつけて打ち合わせ。
▶︎総合病院から厳重に消毒され目張りして運ばれてくる。
▶︎棺のフタを開けてのお見送りやお花をそえることもできない。
▶︎火葬場は他者と接触しないよう夕方に行うため、予約が取れたのは数日後。
ご遺族はとても冷静でお葬式の受け入れをしていただけただけでも感謝している、とのこと。
しかし、突然のお別れで十分なお別れができなかったと思うと・・・いたたまれない気持ちになります。
また隔離から会えないままのお別れとなったかもしれません。
これが現状です。
コロナ感染者が死亡した人への厚生労働省の通達
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課からコロナで死亡した方の火葬についての通達
各都道府県衛生主管部(局) 御中
(火葬行政担当)
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課
新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺体の火葬等の取扱いについて
標記について、今般の新型コロナウイルス感染症の発生状況等に鑑み、当省ホームページの「新型コロナウイルスに関するQ&A」に、下記のQ&Aが掲載されましたので、ご留意いただくとともに、貴管下の市町村に対しても周知いただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)
厚生労働省は新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)→コチラ
問1 新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺体は、24時間以内に火葬しなければならないのですか。
新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺体は、24時間以内に火葬することができるとされており、必須ではありません(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条)。感染拡大防止対策上の支障等がない場合には、通常の葬儀の実施など、できる限り遺族の意向等を尊重した取扱をする必要があります。
(参考)
「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(平成25年6月26日(平成30年6月21日一部改定)新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議)における「Ⅹ 埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」の「第1章 始めに」(P209)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h300621gl_guideline.pdf
問2 新型コロナウイルスにより亡くなった方の遺体の搬送作業や火葬作業に従事する者が留意すべき事項はありますか。
遺体の搬送や火葬場における火葬に際しては、遺体からの感染を防ぐため、遺体について全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封することが望ましいです。遺体を非透過性納体袋に収容・密封後に、納体袋の表面を消毒してください。遺族等の意向にも配意しつつ、極力そのままの状態で火葬するよう努めてください。
また、遺体の搬送に際し、遺体が非透過性納体袋に収容、密封されている限りにおいては、特別の感染防止策は不要であり、遺体の搬送を遺族等が行うことも差し支えありません。
他方、継続的に遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にあっては、必ず手袋を着用し、血液・体液・分泌物(汗を除く。)・排泄物などが顔に飛散するおそれのある場合には、不織布製マスク、眼の防護(フェイスシールド又はゴーグル)を使用してください。衣服への汚染を避けるため、ディスポーザブルの長袖ガウンの着用が望ましいです。また、これらの器具が汚染された場合には、単回使用のものは適切に廃棄し、再利用するものは適切な消毒を行ってください。
火葬に先立ち、遺族等が遺体に直接触れることを希望する場合には、遺族等に手袋等の着用をお願いしてください。
万が一、遺体の体液等で汚染された場合など、消毒を行う必要が生じた場合には、消毒に用いる薬品は、0.05~0.5%(500~5,000 ppm)次亜塩素酸ナトリウムで清拭*、または30分間浸漬、アルコール(消毒用エタノール,70v/v%イソプロパノール)で清拭、または30分間浸漬とし、消毒法は、消毒薬を十分に浸した布又はペーパータオル等で当該箇所を満遍なく拭く方法が望まれます。消毒剤の噴霧は不完全な消毒やウイルスの舞い上がりを招く可能性があり、推奨しません。また、可燃性のある消毒薬を使用する場合については火気のある場所で行わないようにしてください。
手指衛生は、感染防止策の基本であり、遺体に接触、あるいは消毒措置を講じた際等には、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い又は速乾性擦式消毒用アルコール製剤による手指衛生を実施してください。
*血液などの汚染に対しては0.5%(5,000ppm),また明らかな血液汚染がない場合には0.05%(500 ppm)を用いる。なお,血液などの汚染に対しては,ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム顆粒も有効である。
(参考)
「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(平成25年6月26日(平成30年6月21日一部改定)新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議)における「Ⅹ 埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」の第2章の4.の「(4)搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止策に係る留意事項」(P212)http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h300621gl_guideline.pdf
「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(*エボラ出血熱参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000417412.pdf
新型コロナウイルスに関するQ&A(医療機関・検査機関の方向け)
新型コロナウイルスに関するQ&A(医療機関・検査機関の方向け)→コチラ
問1 新型コロナウイルスにより亡くなった方の遺体を搬送作業や火葬作業に従事する者に引き渡す際に、留意すべき事項はありますか。
医療機関等は、遺体が新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染され又は汚染された疑いのある場合、プライバシーの保護にも十分配慮した上で、感染拡大防止の観点から、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にその旨伝わるよう留意してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00004.html#Q21
最新情報をご覧ください
新型コロナウイルス感染症の感染対策について
2020年1月28日、内閣は新型コロナウイルスを「指定感染症」として定めました。
これにより患者に対する入院処置や公費による適切な医療の提供、患者の把握のための医師による迅速な届け出や接触調査などが行われるようになりました。
2020年2月25日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」によって感染拡大の抑制に対する基本方針が打ち出されました。
新型コロナウイルス感染症の火葬について
一類感染症・二類感染症・三類感染症又は、新型インフルエンザ等の感染症で亡くなったと判定をした医師から、死亡診断書が出されます。
死亡診断書は、とても重要な書類で出してもらわないと火葬ができません。
法律上、特定感染症で死亡された方はまず「火葬のみの葬儀」が義務づけられています。
選択できる葬儀の種類は直葬・火葬式の2種類です。
ご遺体からの感染を防ぐためにご遺体を密閉する特殊処置や消毒を念入りに行われます。
一類感染症・二類感染症・三類感染症又は、新型インフルエンザ等の感染症の病原体に感染され、もしくはその恐れがあるご遺体は、24時間以内に火葬することができる。
『令和2年厚生労働省令第10号の死体の移動制限等(第30条)より一部抜粋』
コロナ感染者の火葬で気をつけること
風評被害を受けたくないため葬儀社も火葬場も受け入れが厳しいという現状。
「飛沫感染」や「接触感染」に十分に注意を払う必要性があります。
故人が新型コロナウイルスで亡くなった場合の遺族は濃厚接触者や感染者の場合は特に注意が必要です。葬儀社との打ち合わせも十分な感染予防に努めます。
まとめ
新型コロナウイルス感染症による肺炎で志村けんさんがお亡くなりになりました。日本中が深いかなしみと驚きに包まれました。
また、実際にコロナ感染者のお葬式をした方のお話を聞き、いつ、だれがこのような悲しいことになるかわからないのだと思いました。
お葬式をされたご遺族はとても冷静でお葬式の受け入れをしていただけただけでも感謝している、と。しかし、突然のお別れで十分なお別れができなかったと思うと・・・いたたまれない気持ちになります。
今後、日本でもコロナ感染者や死亡者が増加していくと医療そして葬儀関係も当たり前にできなくなることも考えられます。
イタリアのように手におえず遺体を安置したままになるかもわかりません。人工呼吸器が不足し助ける人の順番を決めていかなくなるかもしれません。
感染者ご自身、ご遺族、医療関係者、葬儀関係者・・・容赦なく襲ってくる新型コロナウイルス感染症にそれぞれの立場で向き合っているんだと思いました。
今後どうなるかわかりません。
今できること、感染予防に努めること。