こんにちは、ごきげんな日々を暮らすノオト(@mantennote)です。
公証人の方のお話を聞く機会が2回程ありました。
公証人という言葉はよく見かけますが、実際何をされているか知っていますか?
身近な!?ところでは、離婚の時や遺言書(公正証書遺言)などきちんとしたい時にまとめてくださる…感じ。
遺言「公証人」の方のお話を聞けた。
素人からみると公正証書遺言は厳格で敷居が高いイメージがあったけど、自分で市役所など資料を用意すれば一般的には◯万円が多い。
相談するのは無料。国家公務員。◯◯万円と打ち出しているところはサポートが手厚く仲介してるとこの話かも。。。
— ノオト|今は今しかない (@mantennote) September 11, 2020
公証人は遺言(公正証書遺言)を作成してくれます。
遺言は亡くなる前に言葉でのこすものでも、縁起が悪いものでもなく、自分が旅立ったあと、大切な財産を誰に?どのように?引き継ぐかをあらかじめ自分で決めておく法律行為。
遺言がない場合は、トラブルになることも多く、やはり遺言があることで財産のバトンタッチを円滑・安全に行うことができます。
近年、絶対長男が引き継ぐんだということも少なくなり多様化し、遺言作成をしたいと駆け込む人が多いようです。
しかし、ギリギリで手遅れになってるケースも多く、もっと早くに手を打っておけばよかったという人も。。。
終活で遺言書を書きましょうと聞くものの…。遺言には3種類あり、公正証書遺言は厳格なイメージの遺言。実際実務されている公証人のお話はとってもためになり納得したのでぜひお伝えしたいと思います。
公証人とは
公証人とは、法務大臣から任命され国の公務である公証事務を担う国家公務員。
原則として、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな人で、全国に約500人。公証役場は300カ所あります。
遺言の公正証書、離婚の財産分与、慰謝料、養育費などの契約文書作成、もしものための任意後見契約、家族信託、尊厳死宣言、株式会社設立の定款認証など、法務大臣から任命され国の公務である公証事務を担う。
争いを未然に防ぐために公証役場・公証人のご利用を!
公証役場・公証人は,遺言や任意後見契約などの公正証書の作成,私文書や会社等の定款の認証,確定日付の付与など,公証業務を行う公的機関(法務省・法務局所管)です。中立・公正な公証人が作成する有効確実な書面を残すことにより,争いを未然に防ぐことができます。特に,「争族」「争続」とも揶揄(やゆ)される相続については,遺言書の作成はとても大事で、近時遺言公正証書を作成される方が増加しています。公証役場・公証人は,皆様に安全・安心をお届けします。ご相談はすべて無料です。いつでも,どこの公証役場でも,お気軽にご相談下さい。秘密は厳守します。(引用:日本公証人連合会)
公証人への相談は無料!
手数料は法令で基準が決められているので安心。
★日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/
公正証書遺言を作成したい
遺言は財産の引継ぎ等を民法に定められた法律行為で引き継ぐことができます。遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、公証人は遺言者の口授によって公正証書遺言を作成します。(民法969条)
遺言を仲介業者や士業さんに頼むとサービスなど手厚いものの、結構な費用がかかる場合もあります。
しかし、公証人に相談して自分で書類を取り寄せるなどすれば、よほどのお金持ち、多くの相続がいるのでなければ一般的に数万円くらいで済みます。
公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定さて、その手数料がこちらでわかります。
★公証人手数料 https://www.koshonin.gr.jp/business/b01
公証人は国家公務員、無謀なサービス料を上乗せすることはありません。
遺言を書いた方がいい人はこんな人!
以下の□チェックある人は遺言を考えた方がいいです!!!
□ 子どもがいない
相続順位として、親、兄弟に
□ 相続人の中に知的障害や認知症、高齢の人がいる
□ のこされる配偶者の生活を困らないようにしたい
□ 相続人以外の人に遺産をあげたい
死亡した息子の嫁に(★特別寄与分)
孫にあげたい
□ 相続人たちの仲が悪い、相続させたいくない人がいる
□ 相続人がたくさんいる
□ 相続人の中に行方不明者がいる
□ 相続人の中に外国で生活している人がいる
□ 前の配偶者との間に子どもがいるが、交際がない
のこされる妻が大変に!
□ 相続人がいない
国へいくくらいならお世話になった人にあげたい!国庫帰属は500億円超!
□ 遺産を社会に寄付したい
「遺贈寄付」増えています!
□ 自営業・農業・会社経営をしており、後継者に託したい
事業が分散!?
□ 自宅以外に財産がない
実家・自宅を負債に思う子世代は多い!
また、自分が決められないことをのこされる配偶者、子どもが決められると思いますか?
遺言書作成の相談は無料
遺言は遺書とは違うもので、遺言は民法に定められ法律行為。種類は【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】があます。
公証人(公証役場)で遺言書作成を無料で相談できる!
日本では、死へのイメージが強く忌み嫌われがち。しかし次の世代へ資産を確実に受け継ぐには大切なことです。イギリスでは紳士のたしなみと言われています。
公証人のお話はいろいろな相談事例があることを知り、大変参考になりました。
とにかくギリギリで手遅れになって話を聞きに来る人が多い!とのこと。
入院などされている場合、出張で相談可能ですが、言葉のキャッチボールができない=意思が伝えられないと遺言は厳しいとのこと。
遺言書作成の費用は高額と思っていましたが、手数料が定められおり、一般的に自分で書類を取り寄せ公正証書遺言作成をお願いすれば7~8万円くらいで済みそうです。
終活の基本、元気なうちにやれることは自分でやっておいたほうがお得ですね。
今回は、「遺言を書いた方がいい人はこんな人!相談は公証人なら無料」をお伝えしました。これからもごきげんな日々を暮らせるような、知っておいてお得な情報をご紹介していきたいなと思います。