もしものため・終活

「成年後見」 おひとり様の終活でもしものためを考える

 

終活系の勉強をしていると必ずでてくる「成年後見」という言葉。
判断能力が難しくなった場合、自分の代わりに財産管理やいろいろな管理や契約を行ってくれるのが後見人です。
特に一人暮らしの「おひとり様」は、自分を託せる人を見つけることが不安を取り除く終活において重要です。

私の周りも「おひとり様」は多く、今後も世の中で増えていくと思われます。
兄弟も70代のおじやおばも「おひとり様」がいます。財産・不動産・健康?管理・・・正直言って私自身の生活だけで精一杯ですし、身内だけで支えていけるものではありません。特にそいういう「おひとり様」のもしもの時にうまく活用すれば良いように思います。

エンディングノートもそうですが、終活関係を直接話すことはなかなかできません。子世代や周りがしっかりとした知識をもっておくと、いざどうしようと悩んできた時に「成年後見」制度が知っていると、終活を落ち着いて考えられると思います。

ノオト
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それまで全く聞いたことがありませんでした

成年後見制度について

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が難しくなった場合、自分の代わりに財産管理やいろいろな管理や契約を行ってくれるのが後見人で、自分らしい人生を法律的に本人の代理として安心安全にサポートしてくれる制度です。

「成年後見」には2つある

判断能力があるかどうかで変わってきます。

法定後見

判断能力が低下している人を家庭裁判所で決定された後見人が権利侵害から守り生活をサポートする。
後見、保佐、補助の3段階のレベルがある。

任意後見

判断能力がある前に自分の将来のためにあらかじめ後見人を選び、支援内容を決めて契約する。契約は公証人が作る公正証書で結ぶ。

「法定後見人」と「任意後見人」の違いとは?

後見人には「法定後見人」と「任意後見人」があります。

すでに判断能力を失っている場合は、家庭裁判所の裁判で選任される「法定後見人」。
あらかじめ自分で契約しておくことができるのが「任意後見人」。
自分の信頼できる人を後見人にすることができます。

ノオト
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「法定後見」は自分では後見人を選べられないのです

後見人ができること、できないこと

〇できること

  • 財産管理
  • 役所などの様々な手続き
  • 生活環境の整備
  • 入院時など緊急時の対応
  • 自分らしく、安心、安全に暮らすための話し合い
  • 訪問や面会
  • 不利益になる契約等の取り消し
  • 家庭裁判所へ後見活動の報告

×できないこと

  • 身元保証人や身元引受人になる(親族が後見人の場合は除く)
  • 結婚、離婚など本人の身分上の行為
  • 手術(医的侵襲行為)の同意
  • 身の回りのお世話をする介助など
  • 葬儀などの死後のこと(※死後事務の委任契約は除く)
  • 死亡による相続手続き
  • 不利益になる契約等の取り消し
  • 本人のため以外の財産を使う

本人状況や好みにそって生活の質を保つための制度です。
本人に代わって考え判断して行動する、まさに人生を預かってもらうことになります。

成年後見人はどうやって決まる?

成年後見人になるには特別な資格は必要ありませんが、未成年者や破産した人など後見人になれない人もいます。

「法定後見」と「任意後見」がありますが、すでに判断能力を失っている場合は「法定後見」となり、後見人は家庭裁判所の裁判で選任されます。本人の希望で選ぶことはできません。専門職後見人が60%を占めていると言われています。

自分の財産などを自分の代わりにお願いするのを不安に思うなら、身内などあらかじめ自分が任せられる人と支援してもらう内容を決め契約しておくことができる「任意後見」が良いかもしれません。

任意後見人として活動は、本人の判断能力が十分なくなって任意後見監督人を選任してからになります。

しかし、後見人を第三者の専門家ではなく身内にしておくのも何かと問題が多いといわれています。
財産は本人のためにのみ使うのですが、悪意がなくても親子だからとつい・・・「財産侵害」の90%は親族の後見人といわれているそうです。

親族以外の第三者の成年後見人等で多いのは以下の専門職の後見人です。
各専門団体で研修等を受け後見業務についているようです。

弁護士・・・法律の専門家。

司法書士・・・登記の専門家。法廷後見で最も受任件数が多い専門職。

行政書士・・・権利義務や事実関係を証明する書類作成や手続きを行う専門家。

社会福祉士・・・介護や障害者支援などに精通し、生活の様々な相談にのり解決する専門家。

また、専門職の後見人の不足や身近な立場での後見活動の必要性から社会貢献型の後見人「市民後見」の養成も、社会福祉協議会など地域で支えるようなしくみも見られています。

ノオト
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後見人の活動はすべて記録し家庭裁判所へ報告することになっています

2019年3月、最高裁判所が成年後見制度をめぐり、「後見人には身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示しました。今後影響してくるかもしれません。

どこへ相談するの?

成年後見についてはどこへ相談するの?

地域包括支援センター

社会福祉協議会

法テラス

弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門団体 など

まとめ

「成年後見」は、自分の判断能力が難しくなった場合、自分の代わりに財産管理やいろいろな管理や契約を行ってくれ本人状況や好みにそって生活の質を保つことができる制度です。
本人に代わって考え判断して行動する、まさに人生を預かってもらう・・・生きている間の自分の分身です。
「法定後見」と「任意後見」があり、自分のもしもの時、終活の知識として覚えておくとよいです。

財産管理を他人に任せるのは不安ですよね。
元気なうちに整える「任意後見」などは、第三者の人に安心して任せられるように日頃からコミュニケーションをとり、信頼できる関係で整えてくといい終活になると思います。

基本死後のことはできませんが、死後のことも任せる場合は「死後事務委任契約」を結んだり、もしもの時までに「見守り契約」を結んだりすることもできます。また、成年後見とあわせて「民事信託」も近年話題に上がるようになってきています。

先日、市と社会福祉協議会が主催していた成年後見制度についての講演会があったので、全くの素人でしたが拝聴してきました。
フォローアップで参加の方、民生委員っぽい方、医療・福祉関係の方など200名弱の方が参加されていました。「市民後見人」の話もあり、市内で現在20名登録、5名活躍されているそうです。

終活を学ぶまで全く知らなかった「成年後見」。これからも一つ一つを深く丁寧に学び、誰もがわかりやすく理解できるように伝えられるようになりたいです。

 

 

 

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